「正しさ」について考えてみた その1

以前ネットでこのような内容の文章を見かけました。

 

「人間関係のトラブルが起こるときは、お互いが『自分が正しい』と思っている場合が多いのです」

 

これを見て、私の見聞きした体験と照らしてみて、確かにそうだな~と納得してしまいました。

今回はこの「正しい」という感覚について考えてみようと思います。

 

まず、なぜ人間は「正しい・間違っている」という考え方を持っているのか?という点について。

 

その起源はやはり「生存本能」に根差しているのだと思います。

 

・毒キノコを食べるのは間違っている

 

これは明らかですね。「生物として生き残るため」に侵してはいけない境界を、「正しい・間違っている」で線引きしているということです。

 

このような全ての人間が共有できる「正しさ」ならば害はない(=トラブルの種にならない)でしょうが、次はどうでしょうか?

 

・自分の仕事を他人に押しつけるのは間違っている

 

これは私はそうだと思うんですが、思わない人もいると思います。このケースはトラブルの匂いがプンプンしますね。

 

「自分の何らかの利を優先するために、他人に負荷を押し付けること」

をひとつの処世術のように使う人がいて、その他方、

 

「自分の守備範囲の仕事はできるだけ自分の力でなんとかすること」

を「正しい」と思っている人(私です)が同じ職場だった場合・・・

 

後者は「自分の仕事は自分でやれよ!」とイライラするという結果になるのは目に見えています。そして、これを口に出すと戦争の始まりです。

 

ちなみに私は、仕事を押し付けられそうになったらやんわり拒否して、(この人には仕事の面では期待しないようにしよう)と心に刻むという対処で、表立ったトラブルを回避するようにしています。争い事が特に嫌いな性質なのでこうなります。

 

このトラブル自体はありふれていてそんなに深刻ではないですが、この認識のズレという構造は人にとって結構重大な問題だと思います。

 

一言でいうと、『「自分」と「他人」の守備範囲の設定方法』の違いです。

 

自分の利を追うために、何を自分でやって、何を他人にやってもらうのか?ということです。

 

ここのベースにある基本概念は、「自分がやってあげていることは他人もやって当然だ」です。

 

例えば、仕事を他人に押しつけることがアリの人でも、会話を盛り上げるのは自分の役割だと思って実行している場合もあると思います。

 

私は会話を盛り上げるのが苦手なんですが、この場合仕事の関係と立場が逆転してしまいます。人それぞれ違う形で「正しさマップ」を持っているんですね。

 

トラブルを避けるための方法として・・・

・自分と相手の『正しさマップ』を把握する

・自分が当然やってあげていることを、無条件に他人に要求しない

 

理想なのは、自分から相手の苦手分野をフォローするように動くことですが、これほどの余裕を持っている人は相当な人間力の持ち主だ(=なかなかいない)と言えます。

 

実を言うと、これを実行してみた経験があるのですが、すごく疲れます。

何かの奴隷になったような感覚です。精神的に削られますね。

これを幸せと感じられる人は、羨ましいし、本当に尊敬します。

 

これを実行するために、「愛」があるんでしょうね。

 

なんか、「正しい」そのものを考えるつもりが、トラブル回避法から愛に話がいってしまいました。

 

今日はここまでにして、次回は色々な「正しさ」を考えてみて、その本質を捉えたいと思います。それでは~

 

 

法律について考えてみたかったが・・・

日本を実質的に支配してる者の意思を読み取ろうと、

 

議会で否決された法律の一覧を舐めようとしたんですが、インターネットで検索してもイギリス議会とかしか出てこない><

 

起草された法律が否決されるケースは、

 

・その法律が全体の現状に適していない

・その法律が全体の現状に適しているが、一部の力のある者にとって都合が悪い

 

このどちらかに分類可能で、後者をピックアップすることによって、その一部の力のある者がどのような損得勘定をしているかについて汲み取る予定でした。

 

しかしその否決一覧を手に入れる手段がない・・・

国会図書館とか行けば調べられそうだけど、趣味でそこまでする気力はありません。

 

情報収集の能力は、人にとってかなり重要なスキルだと思います。

 

そういう意味で、高校時代に将来の進路を考えたとき、「新聞記者」がいいかな・・・なんて思ったこともあります。

 

情報収集のプロになれば、仕事で金を稼ぎながら、重要なスキルも身に付くという一挙両得のナイスな選択肢だったと思います。

 

結局私が選んだ道は、情報収集はがんばらず、手持ちの情報のみを使って、それを組み合わせ新しい情報を生むという錬金術のような手法を突き詰めることでした。

 

大量の情報を持ってる奴は大勢いるだろう、だから、その大量の情報を強みにしたアクションは彼らにやってもらうとして、

 

自分は別の方向でいくという伝家の宝刀「他人まかせ」を抜いたということです。

 

直感として、「価値の高い情報」の「原料となる情報」は、量ではなく質の方が問われるだろうなという考えがありました。

 

そして質の高い情報は、広い情報網を持っているだけでは手に入らないということも予想していました。

 

それを得るためには、

 

・金(人手)をかける

・自分で精製する

 

そのどちらかしか方法はありません。私は金を持ってないので、必然的に後者を選ぶしかなかったです。

 

幸い、私には、「健康な人間の肉体&意識」という極めて重要度の高い資本が備わっていましたので、それをフルに活用することで道が拓けました。

 

大学の研究所でも、人体実験は大っぴらにできないので、検体数は「1」しかないけどある意味、研究機関を凌駕する成果を得られる可能性があります。

 

そういう点で、「投資」というのも人にとって重要なスキルだと思います。

 

効果的な投資ができるということは、「世界の構造」を見抜く目を持っているということです。それはイコール「力」そのものです。

 

限られた資本を「どこ」に投下すれば好ましい結果が出るか、これは潤沢な研究資金を持っている学者にも必要な能力でしょう。

 

もっと言えば、「好ましい結果」を出すことによる「二次的な影響」まで考慮に入れることが「投資」の神髄だと思います。

 

すなわち、投資することによって、世界の変化に影響を与えるという「自覚」です。

 

換言すると「自分のやってることを正しく把握する」ということでもあります。

 

人間の脳には客観的に見る能力が備わっていますが、その「客観性」というのはピンからキリまであり、とても奥が深いものです。

 

客観性を突き詰める作業は、私にとってライフワークのようなものです。

今後も小さな資本で、できることを摸索する日々が続くと思います。

 

 

 

 

刑法について考えてみた その7

刑法を読んでみようのコーナーその7です。

 

刑法「総則」の第7章「犯罪の不成立及び刑の減免」を取り上げています。

 

■自首等

 

刑42条1

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

 

刑42条2

告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

 

今回が刑法を読んでみようのラストになります。

途中から目的が果たせないと気づいてブランクが空いてしまいました。

では行ってみましょう~。

 

まず自首とは、警察に捕まる前に罪を告白しないと成立しません。

取り調べで自白しても、すでにバレてる罪においては自首にはならないとのこと。

「捜査機関に発覚」とは、「警察が犯罪事実&犯人が誰であるか、の両方がわかっている」状態のことです。

 

次に、自首による刑の減軽の考え方・・・

・捜査と処罰を容易くするため

・冤罪発生の危険性を回避するため

・犯人の罪を悔い改める心に対する情状を認める

 

こんな感じです。

 

警察の「犯罪捜査規範」には、自首があった場合には次の3点に注意せよと書いてあります。

・すでに発覚してる犯罪ではないか?

・真犯人を守るための身代わりの自首ではないか?

・犯人が、自分の他の犯罪を隠すための自首ではないか?

 

刑42条2の「告訴がなければ公訴を提起することができない罪」について

これを「親告罪」と言います。以下のケースがこれに当たります。

・事実が公になると被害者に不利益が生じるおそれのある犯罪

・罪責が軽微、又は当事者間で解決を計るべき犯罪

・親族間の問題であり、介入すべきでない犯罪

著作権や税法違反の罪

 

最後に、犯人の自首によって刑を減軽するかどうかは、裁判所の自由裁量となっています。

 

説明は以上です。

 

自首に関して注目するポイントは、刑の減軽を特典扱いにしている所ですね。

「逃げきろうという意志を失った」犯人の損得勘定を利用して、

捜査・処罰の手間とリスクを軽減しようという趣旨です。

 

刑を減軽することによる悪影響はどの程度のものなのか・・・

この悪影響(マイナス面)とプラス面を天秤にかけてみたいと思います。

 

仮にこの世の犯罪者が全て自首をするとした場合、どのような世界になるか。

まずプラス面として警察の手間が大幅に減りますね。

裏付け捜査は残るとして、トータルの捜査の手間は1/3くらいになるかな?

 

これに伴って犯人の刑が減るケースが多く発生します。

そもそも刑の量はどうやって決めてるのかと調べてみたら、

裁判所が、刑法に定められている例えば「殺人罪・・・死刑又は5年以上の懲役」

からスタートして、再犯か?刑法の減刑対象か?などの足し算引き算をして、

あと過去の判例から飛び出ないように色々考えて決定しているそうです。

 

そもそもそもそも刑の意味とは、

・国家的な応報

・犯罪抑止・再犯の予防

とのことです。応報としての量刑(刑の量を決めること)は、上記の裁判所の

計算で良い具合にできるでしょうが、再犯の予防となると話は別のような気がします。

 

再犯の予防の観点における、適当な刑の量とは、統計が基礎にあるべきだと思います。

それぞれの犯罪の種類ごとに犯罪の総数を分母として、

 

縦軸に「再犯率」、横軸に「刑の量」としたグラフを書いてみたらどうなるか。

左が高く、右にいくほど低くなるのかな?

 

今私が言いたいことを別の言い方をすると、

万引き犯を30年の懲役にしたらどうなるか?殺人犯を1年の懲役にしたらどうなるか?ということです。

 

前者は国家を怨み、後者は殺人のプロになるかもしれませんね。

あとやたら刑を重くしたら、刑務所を作ったり維持するコストが増えるという点も見逃せませんね。

 

刑が少なくて、犯罪の抑止や再犯防止が実現できれば、それに越したことはないということです。特に再犯防止は、知恵の使いどころだと思います。

 

ここまで刑法「総則」第7章を振り返ってみて・・・

犯罪というピッチャーの球を後ろに逸らさないキャッチャーって感じですね。

「国民をどうにか操作しよう支配しよう」という感じは少ない印象です。

だって官僚や学者が作ってるんだもの!

ここには宝はなかったけど、色々勉強できてよかったです。

刑法について考えてみた その6

刑法を読んでみようのコーナーその6です。

 

刑法「総則」の第7章「犯罪の不成立及び刑の減免」を取り上げています。

 

■責任年齢

 

刑41条

14歳に満たない者の行為は、罰しない。

 

これは有名な「少年法」とは別のものです。

少年法とは、少年(=20歳未満の男 or 女)による犯罪があった場合、成人とは異なる特別な処遇をすることを規定した法律です。

 

少年法の概要・・・

・少年による犯罪は、地方裁判所ではなく、家庭裁判所によって審判される。

・審判の結果により、お咎めなし or 保護観察 or 児童自立支援施設や少年院送り or 検察官逆送致となる。

※刑法41条(今回のテーマ)において、14歳未満は刑事責任なしとされるため、彼らは成人と同等の扱いをする「検察官逆送」の対象にはなりません。

・少年犯罪の場合、「顔写真・名前などで本人を特定できるような報道は控えるべき」という努力義務規定(違反しても罰則なし)がある。

 

刑法41条の責任年齢、そして少年法に共通するのは、

「成人に満たない者に対しては、刑罰を与えるのではなく、本人の更生の可能性を信じて、保護・教育を施すべきだ」という考え方です。

 

顔写真や名前などの報道を縛っているのも、本人が更生した場合の不都合を考慮したものです。

 

世の中で少年による凶悪事件が起こるたびに、この少年法の是非が世論において問われていますね。

 

少年法が必要かどうかと言えば必要なのだと思いますが、問題は、この法律によって少年犯罪の抑止が達成されないということです。

 

世論は少年による犯罪が起きないようにすることを期待しているのに、少年法は「すでに起きてしまった犯罪」に対するケアを主目的としています。

 

このずれを埋める特効薬のようなものは、今現在存在しないということです。

 

少年法への批判は、実は「犯罪行為全般への批判」という要素があると思います。

少年法という「柔らかい部分」に対して、「犯罪を憎む心」の圧力がかかっている構図です。

 

「少年の更生を進める仕組み(少年法)」+「少年犯罪抑止の策」がないと、世間は納得しないでしょう。

 

少年犯罪ついて私の思う所を述べると・・・

 

まず犯罪の原因となる要素は「内的要因(人格)」と「外的要因」に分けられて、

女性なら10~12歳、男性なら13~15歳で人格は固まると思っています。

(※これは専門家はウソだと言うと思います。あくまで私のもってる印象です)

 

犯罪を起こしやすい人格というのは確実に存在していて、人格面においては、少年であっても更生不可能なケースは有り得ると思います。

 

ただ少年の場合、大人と比べて外的要因による影響が大きく出ると思います。

少年法の考え方の通り、外的要因を改善することができれば、成人の犯罪者よりも更生する可能性は高いと考えます。

 

少年犯罪を評価するに当たっては、それが「人格由来なのか」「外的要因由来なのか」の見極めが非常に重要なのではないでしょうか。

 

これが家庭裁判所の裁判官にできるかどうかが疑問です。

犯罪心理学の専門家を入れる必要があるのではないか、と思うのです。

 

調べてみると、この辺について仕事をしている人に

家庭裁判所調査官」というものがあるとわかりました。

 

彼らの仕事は、犯罪を犯した少年の「人間関係や環境」を調査して、裁判官に情報を提供するというものです。

 

ということは、情報を元にジャッジするのはあくまで裁判官ということです。

裁判官に犯罪を犯した少年の人格を把握することはできるんでしょうか?

ちょっと難しいんじゃないか、という感じですね。

 

犯罪を犯しやすい人格の特徴をデータベース化して、機械的にマッチングするという手法なら可能ではないかと思います。

プロファイリングの手法と同じようなイメージです。

 

脳にある1センチの傷のせいで、大量殺人者になるケースもあります。

犯罪を犯しやすい人格~固まった人格~を確実に社会から弾いていくシステムがあればいいなぁと思います。

刑法について考えてみた その5

刑法を読んでみようのコーナーその5です。

 

刑法「総則」の第7章「犯罪の不成立及び刑の減免」を取り上げています。

 

刑40条 削除

 

なんですとっ!?

削除ときました。いったん決定された条文が削除されるというのはレアケースなのではないでしょうか。

 

こういう所にしばしば「重要な情報」が眠っているものです。

早速削除された条文を見てみます。

 

刑40条

イン唖者の行為はこれを罰せず、又はその刑を減軽す。

 

「イン唖者(いんあしゃ)」とは、耳が全く聞こえずしゃべれない人のことを指す言葉です。

 

これは明治時代からの遺物のような条文で、当時は聴覚障害者は教育が受けられなかったという背景があり、イコール刑事責任が無いとされていたらしいです。

 

この削除のきっかけとなったのは、イン唖者による犯罪の被害者の要望ではなく、

当事者である聴覚障害のある団体が「我々に責任能力がないことはない。40条は差別的である」という主張を自ら行ったことによるものです。

 

これを受けて、平成7年に40条は削除となったのでした。なるほど~

 

つまり、時代の変化により環境も変わり、それに伴ってイン唖者の人たちが責任能力を得た→法律のバージョンアップ ということですね。

 

これは私の期待?から外れた、「納得できる削除」ですね。

もっと司法当局の「意思」の情報が拾えるような「削除」の方が都合が良かったです。

 

このシリーズのその1冒頭でも書きましたが、

私は国の統治者が犯罪に対してどのような態度をしているのか?を知るために「刑法を読んでみよう」をやっています。

 

ここまでの感触だと、非常に実務的な観点から作られているな、という印象です。

そもそも法律を作ってるのは統治者ではなく、

官僚や学者だということに考えが及んでなかった・・・考えなしで走ってました(汗)

 

例えば「その3」で取り上げた「故意」の38条3に

法律を知らなかったとしても(中略)罪を犯す意思がなかったとすることはできない。(後略)

 

とあるように、運用面でのトラブルを避けようとしている意思が感じられます。

もし上からの統治をする者が法律を作っているのならば、この条文は存在していないと思います。

 

国の指導者とは、現場の状況に合わせるのではなく、示した方向性によって現場を支配することがその役目だからです。

 

日本は民主主義国家で、三権分立(司法、立法、行政)だということを思い知らされました。北朝鮮ではないんですね・・・。

 

取りあえず刑法総則の7章はあと「責任年齢」「自首等」が残ってるので、教養として読んでいこうと思います。

 

当初の趣旨(統治者の意思を読み取ること)を達するには、法律の条文を読み込むことよりも、「どんな法律が存在しているか、と、そのバランス」を調べた方がよさそうです。

 

日本国が近代国家の定石システムの枠で動いているといっても、

実際的に権力を持っている一部の人間が、その影響力を行使しているという現実がある(多分ある)以上、その痕跡は必ず残っているはずです。

 

その痕跡を麻薬探知犬のようにクンカクンカしていこうと思います。

幸福について考えてみた2

日頃、幸福感を感じることがあまりないです。

 

ひどくイライラしたり不安になったりはしないけど、ずっと軽いマイナスの感情をキープしてるような状態。

 

たまにプラスになるときもあるけど、トータルで言うとマイナスの方が大きいです。

 

これって私独自の現象なんでしょうか?

他の人は、ずっと幸福感で満ちてる生活をしてる人もいるのかな?

 

不満の元がないと幸福も感じないと思うので、幸福感が大きい人は不安やイライラも大きいのではないか・・・と予想します。

 

つまり、みんなトータルではマイナスなんじゃないか?とふと思いました。

 

人間は、神様の仕掛けた詐欺システムに組み込まれているのでは?なんていうことも思ってしまいます。

 

一瞬、浮かび上がるプラスの幸福感を求めて、マイナスの状態に甘んじているとしたら、これはまさに「パチンコ依存症」の仕組みそのものですね。

 

パチンコは店が儲かるような設定になっているので、打ち始めた瞬間に負けが確定します。テラ銭(賭博の場代)を取る公営賭博なども同じです。

 

負ける(金が減る)とわかっていながらパチンコにのめり込む動機とは、大当たりしたときの快感がとても気持ちいいからです。

 

客観的に見ると、大金をつぎこんで大きなマイナスになっているのだから、正気の沙汰ではないですが、

 

本人からするととても合理的な行為であることも事実なのです。

 

つまり、パチンコ依存症の人は「持ち金が減っても構わないから快感が欲しい」という価値観を持っているのです。

 

普通の人は、「持ち金が減っても構わない」とは思いません。

 

この「構わない」と思えることは、ある意味、「強さ」だと思います。

普通の人が払えない犠牲を、払うことができるという強さです。

 

言い換えると「資本力がある」ということです。

 

幸せになるためには、何らかの犠牲(コスト)を払う必要があります。

もしも他の人にとって「価値があり」、かつ、その人にとって「どうでもいい」ものを犠牲として払うことができたら、その人にとって丸儲けです。

 

そのいびつな価値観そのものが、幸福になるための大きな資本力となります。

 

私の場合は、「幸福感なんてどうでもいいから好奇心を満たしたい(必要な情報が欲しい)」といういびつな価値観を持って、結果、大きな満足を得ました。

 

この得られた満足と、犠牲にした幸福感を天秤にかけると、おそらくトータルでは負けになります。

しかし、私は後悔しておらず、今でも間違ってなかったと思っています。

 

この心理状態は、まさに「パチンコ依存症」の仕組みそのものだということに気付きました。

 

つまり、「パチンコ依存症」もひとつの幸せの形と言えるのではないか、と言いたいのです。

 

パチンコ依存症」の戦術とは、

自分にとって価値のないものを大きく犠牲にして(資本力をつけて)

自分にとって価値のあるものを集中して獲得する、というものです。

 

私とパチンコ依存症の人の差とは、その手段にあります。

私の場合は、頭でウンウン考えるだけなのに対して、

パチンコの場合は、金と時間がかかります。

 

パチンコ依存症の人は「金が減っても構わない」という頭なのは間違いないですが、現実問題として金と時間の浪費は致命的な問題です。

パチンコ依存症が病気とされているのは、社会的な価値観から問題ありだからですね。

 

戦術論でいうとこれはちょっと極端な例になりますが、

パチンコ依存症の仕組みである「マイナス状態に甘んじて大きなプラス(快感)を求める→結果トータルで負け」は、おそらく普遍性があるのではないかと思っています。

 

つまり、幸せな人(ずっとプラス状態→トータルも勝ち)なんてこの世に存在しないんじゃないか?という指摘です。

 

非常に裕福な人がいたとします。その人はお金をたくさん使って(コストを払って)多くの快感を獲得できます・・・これは幸せと言えるでしょうか?

 

もし、その人にとって最も価値のあるものが金で買えるものならば、幸せなのかもしれません。

 

私の場合は、価値のあるものが金で買えないものなので、これは想像するのが難しいです。

 

「金持ちのパチンコ依存症」というのはあり得るでしょうか?

 

金をうなるほど持っていて、パチンコの大当たりで快感が得られるとは考えにくいです。この辺、世の中簡単じゃないな~と思います。

 

私が何かを考えるときの情報元は自分自身に大きな比重がかけられているので、自分とは違う快感を感じるケースを想像できなくてもどかしいです。

 

色んな人の頭の中を体験するようなバーチャルリアリティーが欲しいな。

刑法について考えてみた その4

刑法を読んでみようのコーナーその4です。

 

刑法「総則」の第7章「犯罪の不成立及び刑の減免」を取り上げています。

 

心神喪失及び心神耗弱

 

刑39条1

心神喪失者の行為は、罰しない。

 

刑39条2

心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

 

おぉーなんてシンプルなんだ。

今回は、「心神喪失」と「心神耗弱」の定義について知れば、理解したことになりそうです。

 

調べてみたところ・・・

精神病や飲酒・薬物中毒により、善悪の判断能力(事理弁識能力)又はこの判断に基づいて行動する能力(行動制御能力)が失われているケースを指すとのこと。

 

この能力が、全く無い状態を「心神喪失

この能力が、普通の人より著しく劣っている状態を「心神耗弱」と言うそうです。

 

なるほど~

 

ちなみに酔っ払い運転で人をひき殺してしまった場合は、

「酒を飲む前にこのことが予見できた」という点から、心神喪失には当たらないという判例が存在します。

 

又、精神病=心神喪失ではありません。

5人を殺害した統合失調症の男の裁判では、

・犯行当時の病状

・犯行前の生活状態

・犯行の動機

・犯行の様態

を総合して心神喪失に当たるか判定すると裁判官は言ったそうです。

 

ここで課題が浮き上がってきます。

 

心神喪失で不起訴・無罪になったケースで、問題になるのが再犯の可能性です。

 

2001年に大阪府池田市で起きた「小学校児童・教師23人殺傷事件」は、

犯人の男がその前の別の事件で「統合失調所による心神喪失」と判定され不起訴

措置入院(自分や他人を傷つける恐れのある精神障害者を強制入院させること)

→1か月後に退院

→その後23人殺傷事件を起こしたというものです。

 

この事件を受けて、

 

2005年「心神喪失者等医療観察法」という法律が制定されました。

これは心神喪失によって裁判で不起訴・無罪などになった案件に対して、

検察官の申し立てにより、裁判官と精神科医措置入院の必要性を審判するものです。

 

「必要あり」とされた場合は、通院or入院を決めて指定病院に移されます。

退院した後も保護観察所による観察が原則3年続きます。

 

又、裁判の前に行われる検察の精神鑑定結果を却下する場合もあります。

つまり「責任能力あり」という審判により、検察が起訴に踏み切るというケースも多く存在します。

 

ふぅ~一休み。

 

弁護士の人がよく「責任能力なかった」という主張で無罪にしようとしているのをニュースで見て、いつも「それっていいのかなぁ」と思ってしまいます。

 

心神喪失なら無罪」という枠に押し込めるような、本来の法の趣旨から外れる運用なのではないか?という感覚です。

 

そもそも事件を起こした人に味方する弁護士って正義なの?という根本的な疑問があります。

 

裁判官が事件を客観的に見て、犯罪性と非犯罪性の両サイドを考慮して審判を下すことは不可能なのかなぁ。

 

一人の脳みそでそれをやれないことは無いと思うのだけど・・・「客観的な視点に耐えうる」公平性を担保するという意味で、分業体制は必要ということかな。

 

弁護士だけ見ると悪の味方みたいだけど、裁判官・検察・弁護士の三者でワンセット(=公平な審判を下すシステム)と考えれば、高い報酬を貰ってるのも納得できます。

 

「オレが一人で調べて、一人で正しいジャッジを下してやるよ!!」というスーパー裁判官の映画とかあったらカッコイイから観に行くのになぁ。

 

話が心神喪失からズレてしまった・・・このテーマはまだつっつく余地がありそうです。それはまた今度にします。