アメリカ大統領選挙を見て考えてみた

トランプさんが大統領になってしまいました。やばいよやばいよ~

 

アメリカの衰退はすでに深刻なレベルであることを象徴しているようです。

 

アメリカ国内は移民(=生まれた時からアメリカ国民ではない人)が勢力を伸ばしていることが社会問題になっています。

特にヒスパニック系が多いとのこと。この移民の中には多くの不法移民も含まれます。

 

アメリカ国内には移民はどの程度存在するのか?

・労働ビザなどを取得している非移民は約4000万人、

・アメリカ国籍取得を目指している合法移民は約2000万人、

社会保障番号などを持たない不法移民は約1000万人いるそうです。

 

アメリカ人口は2016年時点で3億2000万人ですから、不法移民の割合は3%に達しています。

 

こうした不法移民増の背景には、

 

・アメリカに潜在する、スキルを必要としない単純労働者の需要の大きさ。

北米自由貿易協定(NAFTA)によるメキシコ系移民の大量流入。

 

があります。

 

北米自由貿易協定」とは、カナダ・アメリカ・メキシコの参加国間の関税を撤廃し、貿易を活性化させようとするものです。

 

この結果、アメリカ産の農産物がメキシコに大量輸出され、職を失ったメキシコ農家の労働力が不法移民としてアメリカに流れ込んだ、という経緯です。

 

大量の不法移民が入るとどうなるか?

 

白人系のアメリカ人で労働者階級の人らは、自分たちが追いやられて職を失うのではないかと戦々恐々とします。

 

そのため彼らは「メキシコとの間に壁を作る」と言ったトランプを支持したのです。

 

又、本来、(日本で言うところの)生活保護を受ける資格のない不法移民が、不正に受給をするケースが増えたため、政府はこの支給に厳しい制限を設けました。

 

その結果、アメリカ国民の白人でも生活保護を受けられず、貧困から抜け出せなくなるケースが多く起こり、社会問題になっています。

 

オバマ大統領はこの問題に対し、「労働者の強制送還に猶予を与え、労働の資格を与える」という政策を打ちだしました。

不法労働者をアメリカ国民として迎えようとする方針です。

 

しかし、これに対してテキサス州の一部の知事が反発し、連邦地裁・高裁が差し止め命令を出しました。

 

オバマ大統領は最高裁に上告、そのジャッジは「イーブン」となり、結果、高裁の判断が有効となり移民政策は阻止されたのです。

 

この経緯を持って、トランプ氏が大統領に選出されました。

 

アメリカは不法移民との融和を図ったオバマから、トランプの強硬姿勢に舵を取った形です。

 

アメリカ社会は日本と同様に高齢化を迎えていて、社会保障の問題が重くのしかかっています。

 

その背景を考えると、アメリカ国の国益を第一に考えるならば、トランプ策の方が優れているのかもしれません。

 

トランプさんは諸外国との協調よりも自国の国益を優先する方針なのだと思います。

この方針は、「誤りではなく、頓挫する」結果になると私は予想します。

 

世界の警察として多くの手を出してきたアメリカの生きる道は、世界との融和しか有り得ません。

多くの移民を受け入れてきた歴史を持つアメリカならばそれはできそうな感じはしますが、この移民たちは自国で虐げられてきたという背景があります。

 

つまり、アメリカは潜在意識的に、周りを信用していないのです。

このわだかまりを溶かして、融和への道を歩むのが王道です。

 

今は体がボロボロ状態なので、アメリカは必ず没落します。

そこで国際社会において存在感を出してくるのが中国です。

 

私は、「中国の波に乗るべきだ」と思っています。これは真剣な直感です。

日本の首相には、トランプへの対応よりも、中国への対応で失敗しないことが求められていると思います。

 

「中国の言いなりになってはいけない、かつ、中国の力を削いではいけない」

といった感じです。

 

もっと具体的に言うと、「中国政府を弱体化させて、中国国民を元気にする」ということです。

これができるのは日本くらいだと思います。安倍さんの手腕の見せ所ですね。

刑法について考えてみた その3

刑法を読んでみようのコーナーその3です。

 

刑法「総則」の第7章「犯罪の不成立及び刑の減免」を取り上げています。

 

■故意

刑38条1

罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

 

刑38条2

重い罪にあたるべき行為をしたのに、行為の時にその罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

 

刑38条3

法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

 

今回は、あまり専門用語が出てこないので、ちょっと長いけど文章としては読みやすいですね。

 

そもそも「故意」とは何ぞ?と調べたところ、イコール「罪を犯す意思」だそうです。

 

刑法では原則として「故意犯」しか罰しない決まりになっていて、故意ではない「過失犯」は特別に規定がある場合に限り罰することになっているとのこと。

 

過失罪には、「過失傷害罪」や「過失致死罪」などがあります。ニュースでよく耳にするフレーズですね。

 

専門用語が出てこないと言ったけど、このテーマにおいて、「故意と過失の境界」はどのようなものか?を正しく知らないと理解したことにはならないようです。

 

故意の定義とは・・・

【その人が自分の行為において、「刑法の条文において規定されている構成要件(※)に該当する」という客観的事実を認識しながら、敢えて行為に出ること】だそうです。

 

※「構成要件」とは・・・

例えば窃盗罪の条文

「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」のうち、この「他人の財物を窃取した」が構成要件に当たります。

 

調べたサイトの解説によると、

構成要件に当たると認識していたかどうか、の判断は容易ではないそうです。

これを突き詰めていくのが大学の「刑法」という科目の趣旨とのこと。

 

例えば・・・

コンビニの傘立てに傘を置いて、買い物後に取ろうとしたら同じような傘が何本もあって自分のものがわからなくなった。

これだろうと思って適当にひとつの傘を家に持ちかえったが、よく確認してみるとそれは自分の傘ではなかった。

 

この場合は窃盗罪の構成要件「他人の財物を搾取した」に当たることを認識していたと言えるでしょうか?

 

答えは、故意には当たらない(過失)というジャッジになります。

 

でも結果的に盗んでるじゃん!とツッコミを入れたくなりますが、「過失」はセーフなのです!

 

なるほど~ここまでの理解で、再度「故意」の条文を読み返してみます。

 

■故意

刑38条1

罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

>故意でない場合は罰しない、特別な規定「過失罪」に当たる場合はこの限りでない、ということですね。 

 

刑38条2

重い罪にあたるべき行為をしたのに、行為の時にその罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

>これは具体的な事例がないと良くわからないですね。調べてみると、

「コカインだと思って所持していたものが実は覚せい剤だった」というケース。

(罪の重さは、コカイン<覚せい剤

この場合は、覚せい剤所持の罪には問われないそうです。

 

「コカイン所持の故意によって、覚せい剤を所持した」

このミスマッチを「抽象的事実の錯誤」といいます。

パズルゲームみたいな複雑さが出てきました。

 

刑38条3

法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

>これだけ読むと文章の意味は理解できるんですが、

「法律を知らない」は、「故意がない」に含まれるんじゃない?とこんがらがってきます。

 

整理すると、

「法律を知らない」=「行為が刑法に規定されていることを知らない」

「法律を知らないけど故意がある」=「行為が刑法に規定されていることを知らないけど、刑法の規定(構成要件)に当たる行為だと認識していた」

ということですね。

 

もっと違いを鮮明にすると、窃盗罪のケースに例えるなら

「法律を知らない」→「盗むことが罪だと知らない」

「故意がない」→「行為が盗むことに当たると知らない」

 

主語が違います。上は「盗むこと」で、下は「行為」。

刑法では、「盗むこと」=「罪」という条文(235条)が存在していて、その前提があった上で38条1・2で「故意」について言及しています。

 

法律を知らないうんぬんは、「この前提が当人の頭にあったかどうか」の、「故意以前の」問題なんですよね。

 

つまり38条3では「盗むこと=罪」の前提が(当人の頭の中で)成立してなくても、前提は正しくて、故意は成立する→罪も成立する(ただし情状により減刑可)ということを言っているのです。

 

ややこしいな~言葉のパズルがひとつ解けました。パズルは苦手です。

 

ニュースとかでよく聞く、警察の取り調べ結果で「殺したのは間違いない」などのフレーズ、これは「故意」が成立していることを伝えているんですね。

 

自分の犯行をそのまま口にするのはどんな気持ちだろう・・・私だったら「もう観念するしかない」ってゆう気持ちになるだろうな。

 

故意は手ごわかった・・・次回は39条「心神喪失及び心神耗弱」です。

では、さようなら~

刑法について考えてみた その2

刑法を読んでみようのコーナーその2です。

 

刑法「総則」の第7章「犯罪の不成立及び刑の減免」を取り上げています。

 

■緊急避難

刑37条1 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危機を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

 

刑37条2

前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

 

長いよ!文の構成ごとに分けて見ていきます。

 

刑37条1

(自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する)(現在の)危機を避けるため、

>対象は前回の「権利」と同じで、「現在の」も前回の「急迫」と同じようです。

 

(やむを得ず)にした行為は、

>これも前回に出てきた言葉。

どうしても仕方なくやったことか?の「必要性」と

必要最低限の対処だったか?「相当性」が問われています。

 

(これ[=やむを得ずにした行為]によって生じた害が

避けようとした害の程度を超えなかった)場合に限り、罰しない。

>「超えているかどうか」の判断はちょっと素人には難しそうです。

例を上げると、海で2人の人が同時に溺れそうなとき、一人用の浮輪を使うためにもう一人を犠牲にすることは、緊急避難に当たるとのこと。

 

ここまで見て、刑36条の「正当防衛」と何が違うんだ?と疑問に思いました。

調べてみると、

「正当防衛」は・・・他者からの不正な侵害を受けた場合

「緊急避難」は・・・自然災害や事故による危機にみまわれた場合

の規定のようです。

 

例えば、地震津波から逃げるために、停めてあった自転車を盗むことは「緊急避難」に当たる、という感じです。(注:この例は私が考えたもののため違うかもしれません)

 

第一に「法の考え方」をきっちり決める手法ならば、この2つを分ける必要はないと思いますが、これを分けているということは

 

法律は、「現実に起こるあらゆるケース」に適応した形が好ましいとされていることを示していると思います。法律を学ぶときは、やはり判例を見るのが早道のようです。

 

ただし、その行為を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

>「情状」というのは何ともあいまいな基準のように思います。

調べてみるとその対象には

被害者の状況、被害の回復状況、弁償、被害感情、被告人の後悔や反省の状況

などがあるようです。

 

「被害感情」というのが入っているのが気になります。

やはり刑は、公的な報復という側面があるんでしょうか。

 

刑37条2

前項の規定は、(業務上特別の義務がある)者については、これを適用しない。

>「業務上特別の義務がある者」とは、警察官や消防士、自衛官などが当たるそうです。

 

彼らは一般市民の安全が確保されるまで、自らに降りかかる危機はギリギリまで避けてはいけない義務を負っているため、このような規定があるとのこと。

 

彼らのオフ日には緊急避難は適用されるのかな?と疑問に思いました。

 

以上です。

「正当防衛」を一生懸命調べたおかげで、緊急避難は比較的すんなり理解できました。

次回は「恋」・・・じゃなくて「故意」を読んでいこうと思います。

刑法について考えてみた

私は法律はほとんど知らないですが、

 

犯罪に対して国(統治する者)がどのような態度を取っているか興味があり、

刑法をググってみました。

 

そこで気になった点を色々考えてみようと思います。

 

刑法は大きく分けて「総則」と「罪」の2編で構成されているようです。

今回は「総則」の第7章「犯罪の不成立及び刑の減免」をピックアップします。

 

■正当行為

刑35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

前者(法令)は、他の法律とのケンカを避けるということで納得です。

しかし後者(正当な業務)はちょっと?です。

 

法令以外で、行為を正当化する手段や仕組みとは、具体的に何があるんでしょうか。

調べてみたところ

「ボクシング選手が相手を殴る行為」

プロ野球選手がデッドボールを当てる行為」

ラグビー選手が相手をタックルする行為」

などがあるそうです。

ふむ・・・言いたいことはわかるんですが、これが暴行罪にならない根拠が謎です。

 

形は暴行罪の要件に合っていても、それが「社会的に相当な行為」と認められれば、違法ではないとのことです。そのジャッジは裁判所が下すと法律事務所のホームページの解説に書いてありました。

 

私にとってこれって新事実なんですが、行為が「正当な業務か、否か」の分かれ目が、裁判官の判断に委ねられてるんですね。

 

へえー法律ってそんなもんなんだー、もっと主観に頼らないでガチガチに決まっているものと思いこんでいました。

 

「法令に順ずる行為」以外の行為で、かつ、「暴行罪などに当たらない行為」を全部、「正当な業務」の一言にぶち込んでる感じですね。

 

法律の条文を読むときは、記されている言葉の意味を読み取とるよりも、まず構成がどうなってるか着目するのが正しい読み方のようです。

 

条文一個目からけっこうつまづいてる・・・これは複数回に分けないと無理だな。

 

今日はあとひとつだけやります。

 

■正当防衛

刑36条

1 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

これは有名なやつですね。

あまり知られてないのは、正当防衛には刑事上と民事上の2種類あるそうです。

へえ~。今回は刑事の正当防衛について見ていきます。

 

まずは構成から。

1 〇〇に対して、〇〇のため〇〇した行為は、罰しない。

2 〇〇の行為は、情状により、刑を減刑又は免除することができる。

 

1はすべての侵害に対してあらゆるカウンターをしかけてよいわけではないという文です。

2は減刑又は免除ができるよん、と言ってるだけのシンプルな文。

 

1 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

1の「急迫不正」について

これは現在進行形で発生している侵害に対しての防衛かどうか、について言及しているもののようです。

昨日殴られたから今日殴り返す、明日殴られそうだから今日殴っとく、はNGということです。なるほど~

ナイフで襲われそうになったとき、相手を縄でグルグル巻きにして動きを止めた「後」、殴るのもNGだそうです。

これは納得ですね。

 

1 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 

1の「自己又は他人の権利を防衛するため」について

「権利」とは生命、身体、財産などが当たるそうです。

他人の権利を防衛するためでも正当防衛が成立するんですね。ほほ~。

知らないおばあちゃんを狙ったひったくり犯に、タックルをくらわすのは正当防衛ということ。覚えておこう。

 

「防衛」とは反撃するときに「攻撃してやろう」という意志があったかどうかについて規定しているものらしいです。

これはケースバイケースなので、裁判官の判断に委ねられるところでしょう。

けっこうあいまいだけど、これは一般人の感覚でも判断できそうです。

 

1 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

1の「やむを得ず」について

行為に「必要性」と「相当性」がある場合に、「やむを得ず」と認められるそうです。

 

「必要性」は「防衛」と同じことを言っているとのこと。

「相当性」は、防衛行為が必要最低限であったかどうかの判断を指しています。

・素手の攻撃に対して、刃物で反撃した

・財産を狙われているのに、相手の身体を攻撃した

・素手の攻撃に対して、武道経験者が素手で反撃した

これらは過剰防衛として違法だとされるそうです。

 

「財産を狙われているのに、相手の身体を攻撃した」

これって、ひったくり犯へのタックルはダメってことなんでしょうか?

調べてみたけど、よくわからなかったです。

 

今日はおしまい!

法律文を読むのってすごい疲れる・・・関連する判例をすぐ出してくれるアプリとか無いだろうか。

条文だけを読んで内容を理解するのはちょっと無理があるな。

幸福について考えてみた

私は「楽しい」という感情に対する感度がすごく低いです。

 

今も普段過ごしていて楽しいと思う事は多分あるんだろうけど、それに気づかないというか、「あ、そうなの」みたいなそっけない感じになってしまいます。

 

楽しい感情に興味が向かないのは「一過性」だというのが主な理由だと思ってるんですが、もしかしたら脳の障害と言ってもいいかもしれません。

 

「楽しい」が無い代わりに、私には好奇心という幸福システムが備わっています。

 

脳は欠けてる部分を他で補う機能がある(視覚障害者の方の聴力が発達するように)らしいので、「楽しい」が欠けてることを「好奇心」で補っているのだと思います。

 

私にとって、この世で一番価値のあるものは愛でも金でもなく、「情報」です。

 

特に気に入ってるのが、「持っている複数の情報を組み合わせて全く新しい情報を生み出すことができる」ところです。

 

まさに金の成る木のようで、10代半ば~20代前半までこれにのめり込みました。

 

本を読むなどして得られる情報というのもありますが、

 

・その情報は専門の研究職の人にしか真価がわからない(=私が使いこなせない)

・大勢の他人がすでにやっていることなので彼らに任せればラク

 

という理由で、私は「自分だけにしか持ちえない情報」を探し求める道を選びました。

 

その一大テーマに「世界は有限か、それとも無限か?」というのがあります。

 

この情報を手に入れるために、脳が若かった10代後半~20代前半の時期に、寿命を削る思いで猛烈に思考をめぐらせました。

 

その結果、「世界は有限である」という結論を得て、私の人生の目的は8割果たせたと思っています。

 

そんなに重要なことか?と思われそうですが、有限だと、私が、自分と今生きている世界の在り様にとても納得する(心理的に受け入れる)ことができるのです。

 

これが無限だとすると大変なことです。自分の存在の根拠が大きく揺らぎます。

 

そもそも無限と有限は同居することはできないと思っています。

「自分が在る(そして自分以外が在る)」と認識するシステムがこの世界の根幹ですが、この仕組みがあること自体が、世界が有限であることの根拠になっています。

 

※この根拠は今考えた後付けの根拠です。過去にどのような根拠で「有限である」と結論づけたかは覚えていません。論理以外の方法を取りました。

 

無限の「世界」というのもおかしな表現で、無限においては「存在すること」が不可能な「はず」です。

 

無限なのに、今私は自分や世界を在ると思ってしまっている。これは「あってはならない謎」です。考えても答えが出ない、お手上げ状態でポツンと立ち尽くす以外に取る行動がありません。

 

つまり、私は世界が無限だと非常に困るというワケです。

(ただし、もし無限であることと世界が存在することの整合性を、誰かから突き付けられたら、目を丸くして喜ぶと思いますが)

 

話を戻すと、私にとって重要な情報は、闇の中に灯る松明のようなものです。

同時に、高価な宝石のような、大事な宝物です。

 

「世界は有限である」という灯りは、私の心(脳)を広範囲に照らしてくれています。

 

今は、もう十分明るいので、「これ以上はいいや」状態で好奇心も下火になっています。

 

いつ死んでも後悔しない状況ができてるという意味では、私は幸せなのかもしれません。

 

しかし楽しいが無いというのは「他の人と比較した場合」、明らかに不幸です。

 

今は「楽しい」を開拓する道を呑気にテクテク歩いているところです。

上手くいくのかどうか、少し不安ではありますが。

行動について考えてみた

何か長期的な行動を起こすとき、

 

一番大事だと思うのが、そこに「確信」があるかということ。

 

行動を起こすプロセスの最初にはその人の「意思」があって、これが最初の一歩ということになります。

 

歩みを進めるということは、イコール「一歩を繰り返す」ということです。

 

そのため、最初の一歩が不完全だと、それを複写した二歩目、三歩目・・・はコピー劣化に耐え切れず、途中でバランスを崩してしまう(挫折してしまう)可能性が高くなります。

 

行動を起こすことによって現実世界に干渉し変化を起こすには、厚い壁を撃ち貫くような芯のある力を備えることが必要だと思います。

 

その力がないと結果が出ないというのはもちろんですが、それだけではなく、行動を起こすものとしての心構えとして必要という意味で言っています。

 

例えば戦場で人を斬るとき「手加減せず思い切り振り抜け」というニュアンスです。

 

世界は不完全な要素を含んでいるように見えますが、そこには数学的な確かさでバランスが取れているものです。

 

世界を変えるということは、そのバランスに手を加えるというもので、他への影響は避けられず、本来生半可な覚悟で行うべきものではないと思っています。

 

それが善行のように思えても、世界を変えるということは必ずどこかにしわ寄せという名の被害をもたらします。

 

この犠牲というコストを上回るベネフィット(利益)をトータルで出さなければいけないという条件を背負っているということです。

 

利益がいくらか上がっても、結果、赤字であるならばそれは失敗です。悪行と言い換えてもいいです。

 

このプレッシャーに負けず、確実に結果を出すということが行動を起こす者のたしなみだと思います。

 

そのために極めて重要なファクターが「確信」です。

 

いかにして必要なだけの「確信」を造りあげるか、その方法論のひとつとして「考え悩む」というものがあります。

 

疑いの余地を残さないくらい「考え悩む」ことで、鍛え抜かれた鋼のような確信を得ることが可能です。

 

最近の経験だと私は数年前に、中国が国際社会で台頭してきた状況を受けて、「この中国の波に乗るべきか?潰すべきか?」について8割くらいの力を割いて強く考え悩みました。

 

その思考の過程は残念ながら言語化が難しいのですが、結果、「中国の波に乗るべき」という結論に達しました。

 

このジャッジを信用して、現在までその方針に従って行動しています。この判断が役に立った!という事例はまだ無いのですが、

 

今後の国際情勢の潮の変わり目において何か決断が迫られたときは、過去に得た確信付きのジャッジに従い行動し、その行動が世界に影響を与えていく→

 

その結果、利益を上げる目論みを持っているということです。

 

また、「確信」の屋台骨には、「恨み」のような強い情念がある場合もあります。

 

「考え悩む」だけではなく、色んな角度のアプローチが可能な分野だと思っています。

 

いかにして確信を得るか、その手法を体系化することは非常に有意義だと思うのですが、私は精神力・体力が落ちていて成せそうにありません。

 

他力本願ですが、若い人でこれに投資するような人物が現れて欲しいです。

ピコ太郎について考えてみた

アメリカのビルボードという日本のオリコンみたいなランキングで 

ピコ太郎が77位に入ったらしいです。これはすごいんじゃないでしょうか?

 

ペンパイナッポーアッポーペン

www.youtube.com

 

これで一躍有名になったという動画。

語感とくだらなさで勝負!したような感じで、これだけ見てもピコ太郎のこと

を良いか悪いか判断するのは難しいと思います。

 

そう思っていたら、新曲「ネオ・サングラス」がアップされていました。

www.youtube.com

 

私は、これはおもろいんじゃないかと思います。

 

ピコ太郎こと古坂大魔王さんが数年前にマネーの虎に出演したとき、

「音楽とお笑いの融合」をしたいと語っていたらしいですが、

 

まさに融合しとる!と感動しました。

 

具体的に内容に触れると、

「くらい、くらい、くらい、あかる~い」で笑顔

 

そして

「あかるい、あかるい、あかるい、くら~い」でも満面の笑顔!

 

見てると「どっちも好きなんかい!」とツッコミたくなります。

 

で、最後の「とんとん・・・」

ここは笑顔じゃなくてちょっとカッコつけてる斜めに手を切るジェスチャー

 

この裏切り方はまさに日本の「お笑い」だなぁ、と安心感を覚えました。

 

「とんとん」を英訳して英語圏の外国人に通じるのだろうか?と興味があります。

 

外国のジョークはよくわからないものが多いですから、向こうの人もこれを意味不明と感じるかもしれませんね。

 

この1つめ~2つめの動画を見て、ピコ太郎について思ったこと・・・

 

ひとつは、「音楽とお笑いの融合できてる!すごい!」ということ

けっこうメロディーも楽しくて洗練されてるのもポイントですね。

「あかるい、あかるい、あかくら~い」と被せ気味に言うのも、リズムが良くて好きです。

 

もうひとつは、「『ヤンキー中年』で引き出しそんなにあるのか?」と心配になったこと。

 

これで引退してもいいんじゃないかなぁ。

それか、別のキャラを作るとか。同じキャラで長くやるのは、けっこう大変だと思います。

 

3作目はどうするんだろう・・・結局2作品だけじゃピコ太郎の評価はあまりできませんでした。

今後の展開に期待です。